監査報告書等
監事は、本学の業務及び会計を監査したときは、文部科学省令で定める監査報告を作成し総長に提出するとともに、監査結果の概要などについて定期的に総長に報告します。
また、監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総長又は文部科学大臣に意見を提出することができます。
関係法令等:国立大学法人法第11条第6項及び第11項
関係法令等:九州大学学則第21条
関係法令等:九州大学監事監査要綱第4条及び第10条
監事は、本学の業務及び会計を監査したときは、文部科学省令で定める監査報告を作成し総長に提出するとともに、監査結果の概要などについて定期的に総長に報告します。
また、監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総長又は文部科学大臣に意見を提出することができます。
関係法令等:国立大学法人法第11条第6項及び第11項
関係法令等:九州大学学則第21条
関係法令等:九州大学監事監査要綱第4条及び第10条